テイクアウトやテラス営業
国交省では、新型コロナウィスル感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、飲食店等の路上利用の占用許可基準を11/30までの期間緩和しています。
新型コロナウィスル感染症対策のための暫定的な営業であること、テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること、道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所などを条件に、地方公共団体又は関係団体による一括占用を認めるというものです。
地方公共団体又は関係団体による一括占用とは、店舗単独ではなく、例えば、商店街で申請をしなければならない。相談先は倉敷市でいうと、道路管理課ということになります。
不明な点があればお気軽にお問い合わせ下さい。
#倉敷市議会議員 #テラス営業
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